「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」 における既存施設の届出等の手続きについて
【重要なお知らせ】
令和4年3月に条例の一部改正が行われ、令和4年4月1日より発電出力10kW未満(屋根置き等を除く)の施設についても条例の対象となります。
※発電出力に関係なく全ての太陽光発電施設(屋根置き等を除く)が対象となります。
手続き概要
1 設置規制区域に該当するかの確認
2 既存施設の届出等の提出
○設置規制区域内に設置している場合
①既存施設の届出書の提出
②維持管理計画の作成、提出、公表
③維持管理計画書に従い維持管理の実施、結果の記録(5年保存)
④維持管理結果の報告(毎年翌年度の5月末まで)
○設置規制区域外に設置している場合
①既存施設の届出書の提出
②維持管理計画の作成、提出、公表
③維持管理計画書に従い維持管理の実施、結果の記録(5年保存)
詳細は、
「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」手引書(PDF:1,044KB)(条例改正に伴う手引書(改正版)は現在作成中です)及び、事業者向け説明動画でご確認ください。
上記に関しまして、届出書類作成、維持管理計画に伴い管理の実施、結果記録作成を1施設
5年契約(1年目5万円/~2年目以降3万円)にて、弊社にて管理いたします。
全国太陽光発電所の建設工事15メガ(8割低圧案件)以上を施工した会社だからわかること。
まずはご連絡ください。0553-39-8653